『このコラムは、年6回パートナー企業様向けに発行しているリーフレット、「LANDMASTER NEWS」に掲載されたものです。』
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和20年法律第60号)中の【サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する措置】に係る部分が、2020年12月15日から施行されました。
当社では、この法律を遵守するため、数ヶ月前から研究と検討を重ねて参りました。
そして、現在では、ホームページ・営業パンフレット等から、わずかでも法律に抵触すると思われる文言は事前に排除し、この法律の理解に関する営業マン教育も徹底して行いました。
そして12月15日以降、マスターリース契約の際は、オーナー様に直接、重要事項説明を行うことで、この法律の3テーマであるところの、
1.「不当な勧誘行為の禁止」
2.「誇大広告の禁止」
3.「特定賃貸借契約締結前の重要事項説明」
を現段階でクリアできていると自負しております。
当社の『ランドマスター』は、建築請負や投資不動産販売の為の補完物的な商品では無いため、当社の賃料査定にご満足いただいた所有者の自由意志で、マスターリース契約の締結が可能です。
その為、「不当な勧誘」を行う必要も無ければ、「誇大広告」を打つ必要もありません。
また、オーナー様に直接、重要事項の説明を丁寧にさせていただくことで、よりオーナー様の『ランドマスター』に関しての理解も深くなり、今後の「パートナー企業の皆様」、「オーナー様」、「当社」のwin.win.winの関係が深まって行くことを確信しております。
当社にとっての、パートナー企業の皆様は、この法律の中『サブリース業者と組んで勧誘を行う者「勧誘者」』という立場になります。つまり、勧誘の適正化のためのこの法律の中では、規制の対象となります。
それゆえ、パートナー企業の皆様にご迷惑をおかけしないよう、コンプライアンスを徹底重視し『地域の空室問題を地域の不動産企業と解決する』というミッションの基、細心の注意を払って、業務を遂行して参りますので、今後もご協力の程、宜しくお願いいいたします。