MENUCLOSE
閉じる

COLUMNS コラム

ホーム > コラム > 社長コラム > 『アパート・マンションの心理的瑕疵物件を、一室よりお借上げいたします。』
社長コラム
2021.05.01

『アパート・マンションの心理的瑕疵物件を、一室よりお借上げいたします。』

『このコラムは、年6回パートナー企業様向けに発行しているリーフレット、「LANDMASTER NEWS」に掲載されたものです。』

 

 我々の業界には避けて通れない問題として、心理的瑕疵物件のリーシング・運用がありますが、国土交通省のHPに於いて昨年、令和2年2月3日下記の広報がありました。

 「国土交通省では、2月5日(水)に、第1回不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会を開催し、心理的瑕疵に係る適切な告知、取扱いに係るガイドラインの策定に向けた検討を開始します。不動産取引において、取引対象の不動産において過去に死亡事故が発生した事実など、いわゆる心理的瑕疵をどのように取扱うかが課題となっており、このことが、既存住宅市場活性化の阻害の一因となっています。このため、国土交通省において、宅地建物取引業者、消費者団体、弁護士等による検討会を立ち上げ、不動産取引における心理的瑕疵に係る適切な告知、取扱いに係るガイドライン策定に向けた検討を進めてまいります。」

 すでに検討会開催から1年以上が経過しているので今年中には、ガイドラインが策定されるのではないでしょうか。

 当社では、ランドマスター事業の一環として、策定に先駆けて今月4月、心理的瑕疵物件専用の借上げ特設サイトをリリースいたしました。

 当社は、ランドマスター事業に於いて、心理的瑕疵物件を現在まで前向きに借上げ、広告媒体にも瑕疵内容等を掲載し、借主様に対して説明責任を果たした上で、リーシング・運用してまいりました。

 ガイドライン策定後も、ガイドライン内容を遵守し、パートナー企業様と共に地域の空室問題を解決するために、積極的に借上げを進めて参りますので、心理的瑕疵物件に関しては是非、当社担当営業にお気軽にご相談ください。

心理的瑕疵についての弊社特設サイト

CONTACT お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う出勤抑制の方策として、弊社ではテレワークを実施しております。その影響により電話をお待たせする場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。